Q:季節労働者とはどのような人のことを言うのですか
積雪又は寒冷が特に高い地域においては、冬期間の産業活動に著しく制約がかかるため、建設業、観光サービス業、製造業などの産業分野において、そのような地域(北海道、青森、岩手、秋田の全市町村と、宮城、山形、福島、新潟、富山、石川、福井、長野、岐阜の一部の市町村)で一定期間を定めて就労するものを季節労働者と位置付けています。
北海道では建設業とその関連産業を中心に令和5年度末現在、約3万3千人の季節労働者がおり、これは全国の季節労働者数の60%を占めています。(このうち建設業に従事している方は48%)。建設業以外では公園管理、ゴルフ場管理等のゴルフ場従事者、農園、造園、観光業界等に従事する方などがいます。
※季節労働者は雇用保険被保険者証の被保険者種類欄の表記が「3」(短期)となっています。
Q:協議会の事業に参加するときは、どのような書類が必要ですか
対象者であることを確認する書類が必要です。 事業の利用対象者は、江別市・当別町・新篠津村に住民登録のある方で、令和6年度は次のいずれかに該当する方です。
• 1. 現在、雇用保険の「令和6年度の短期雇用特例被保険者」として雇用されている方
• 2. 離職者で、直前に「令和5年度または令和6年度の短期雇用特例被保険者」であった方
• 3. 離職者で、直前の離職に係る雇用保険が一般被保険者であったが、その離職に係る雇用保険の受給資格がない方で、かつ、前々職が「令和5年度または令和6年度の短期雇用特例被保険者」であった方 確認書類については下記ダウンロードをご覧ください。
そのほか、助成金や無料講習に申込みをする場合は運転免許証等、ご本人の確認書類も必要です。
詳しくは下記の各リーフレットをご覧ください。
Q:会社に確認しても雇用保険被保険者証がまだ発行されていないと言われたのですが、どうしたらいいですか
会社によっては雇用保険の手続きが遅くなっている場合がありますし、社会保険労務士さんに任せていらっしゃる会社もあると思います。 その場合はご自身で管轄のハローワークに行っていただき、雇用保険適用課で、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票を発行してもらってください。
この書類を発行してもらうことで、現状の雇用保険の状況がわかります。
• 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書イメージ図(上記のPDF参照)
Q:離職票をハローワークに提出したので、今は何も書類がないのですがどうしたらいいですか
離職票を提出した際にA4サイズの特例受給資格者失業認定申告書と写真付きの書類を渡されていると思いますので、それに氏名を記載してお持ちください。 後日、雇用保険特例受給資格者証を提出していただいた時点で正式な受付とさせていただきます。
無料講習について
Q:無料講習の実施について教えてください
人材育成事業では、無料の講習を実施しています。
建設関係の資格、パソコン講習などをご用意しています。
申し込みは先着順で、申込開始日が決まっていますのでご注意ください。
Q:講習を受けたらお金はもらえますか
協議会の各種事業で実施する講習は給付金などの支給はありません。
Q:昨年受講したものと同じ講習を受けたいのですが、受講できますか
原則、昨年受講された講習と同じものは受講できません。
Q:申し込んだ後に講習をキャンセルしたい場合はどうなりますか
受講承認後、受講をキャンセルする場合は所定の受講料あるいはテキスト代をご負担いただく場合があります。 受講承認前であればご負担金はありません。
Q:講習の途中で就職が決まった場合はどうなりますか
通年雇用になったため講習に通えなくなった場合は、就職先等をご報告いただき、雇用保険加入状況を確認させていただきます。 通年雇用と確認できれば自己負担はありません。 ただし、アルバイト等で一時的に講習に通えなくなる等、自己都合による中途退校は認められません。 講習代金をご負担いただきますのでご了承ください。
労働者向けの資格取得助成金について
Q:資格取得助成金とは何ですか
協議会で利用できる労働者向けの助成金制度は、季節労働者の皆様がお仕事や就職に役立つ様々な資格を取得するために教習料金受講料の5割16万7千円を限度に助成します。(検定料を除く)
Q:協議会の助成金を利用したいのですが、どのような手続きが必要ですか
教習所に講習を申し込んでから、受講開始前に必ず協議会にお越しください。
受講承認(1回目)の申請のあと、講習を受講いただき、講習修了後1カ月以内に助成金支給(2回目)の申請に協議会にお越しください。
1回目の申請にお越しになるときに必要な書類は講習の受講申込書の控えと領収証、季節労働者の証明書、運転免許証等の住所を確認できる書類、教習所の講習内容がわかるパンフレット等をお持ちください。
1回目の申請で助成金利用の手続きを取り、2回目の申請では修了した講習の助成金支給の申請を行う、という流れになります。 2回目の申請では、修了証、受講証明とご本人名義の通帳等をお持ちください。
詳しくは助成金のリーフレットをご覧ください。
※支給申請(2回目手続き)の最終期限は毎年3月中旬です。 詳細は協議会にお尋ねください。 また、助成金の予算限度額に達した場合は利用の受付を締め切らせていただきます。
合同企業説明会
季節労働者の通年雇用化に前向きな建設業や一般企業にご参加いただき、通年雇用に向けた企業説明会を実施しています。 御社が求める熱意と能力のある人材との出会いの場を提供し、通年雇用で仕事がしたいと希望する労働者とのマッチングを図る機会としてご参加ください。
事業主向けの支援について
Q:協議会の事業者向け支援にはどのようなものがあるのですか
江別市・当別町・新篠津村の建設業事業主を対象とした相談員による訪問も行っています。 また、定期的にセミナーも開催しています。お気軽にご参加ください。
Q:雇用している季節労働者を通年雇用にした場合、何かメリットはあるのですか
厚生労働省では通年雇用助成金を設けており、協議会でも当該助成金のご案内をしています。
この制度は、当該年度の9月16日以前から雇用している季節労働者(短期雇用特例一時金受給資格が見込まれる者)を、解雇せず通年雇用として当該年度の12月16日から翌年3月15日まで継続して就業させ、少なくとも次の12月15日までは引続き雇用することが見込まれる事業主に対して助成金が支給されるというものです。
この助成金を受けようとする事業主は、あらかじめ12月16日から1月31日までの間にハローワークで通年雇用届を提出する必要があります。 優秀な人材の確保としてご検討してみませんか。
事業主向けの助成金について
Q:事業主向けの助成金について教えてください
国などが実施している助成制度は中小企業が活動する様々な分野について設けられています。 創業に関連する助成金、雇入れや経営革新に関する助成金など計画している内容により様々な種類があります。
詳しくはハローワークにお問い合わせください。
(下記リンクの雇用関係助成金 簡易版ボタンから確認)
Q:人手不足なので良い人材がいれば季節労働者を通年として雇用することを考えているのですが、どのような手続きをすればいいですか
ハローワークで、求人を公開する際に、トライアル雇用助成金と通年雇用助成金の利用を前提として求人を申し込むことをご検討ください。 トライアル雇用助成金は、各年度の10月1日以降に季節労働者の雇用保険特例受給資格者として離職した方をハローワークの紹介により試行的に雇用すると、最大月4万円が最長3カ月間助成されます。
トライアル雇用を実施したあと、常用雇用に移行した日から6ヶ月の期間に支払った賃金の2分の1の額(変更の可能性もある)からトライアル雇用助成金として受け取った金額を差引いて、通年雇用助成金が支給されます。
通年雇用助成金は労働者1人あたり、1年目71万円、2・3年目54万円を限度に支給されます。
詳しくはハローワークか社会保険労務士にご相談ください。
Q:現在一人親方なのですが、協議会の事業を利用できますか
一人親方は独立した事業主の立場となります。 協議会事業のうち、労働者向け事業はご利用することができません。